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二重課税調整制度とは何ですか?

この金額をもとに日本の課税額(国税・地方税)の計算が行われますが、国税は、そこから一定の外国所得税額を控除することによって、二重課税状態を解消するための調整が自動的に行われます。 ただし地方税については、二重課税調整制度の適用はありません。 なお、日本の所得税額から控除される外国所得税の額は、保有している商品やその投資先に関する税制、お客様の属性等によって差異が生じる可能性があります。

投資信託は二重課税調整の対象になりますか?

投資信託等の二重課税調整の対象となるのは、外国資産(株式・不動産)に投資を行い、そこから生じた利益をもとに投資家に分配金を支払っている下記対象商品等に限ります。 二重課税調整措置について、お客様で必要な手続きはなく、2020年1月1日 以降に支払われる投資信託等の分配金に対して、自動的に適用されます。 二重課税制度の詳細については、 こちら をご参照ください。 ※1 国内投資信託の元本払戻金(特別分配金)は二重課税調整の対象外となります。 ※2 国内上場ETF/REIT/JDRにおいては、株式数比例配分方式を選択している場合に限ります。 ※3 国内投資信託等は、事前に二重課税調整の対象かどうかの確認は出来ません。

外国資産に投資している銘柄は二重課税調整の対象になりますか?

外国資産に投資を行っている一部の上場ETF・REIT、JDRにつきましては、外国税額控除の制度により、二重課税調整の対象となります。 対象となる銘柄は、外国資産(株式・不動産等)に投資を行い、そこから生じた利益を元に投資家に分配金を支払っている投資信託等です。 これらの投資信託等が2020年1月1日以降に支払う分配金については、自動的に二重課税調整が行われます。 ただし、対象となる投資信託等をNISA口座で保有されている場合は、国税分は非課税となり、外国との二重課税状態が発生しませんので、本措置の対象とはなりません。 上場商品のうち、二重課税調整の対象となる可能性が高い銘柄は、以下のPDFファイルからご確認ください。

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